2017-06-28 第9条第二項 前掲の目的を達するため、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを抛棄する。但し自衛隊を除く(明記してみた)。 知悪蔵